【国民健康保険制度改革/福岡県 今夏にも市町村に方針提示へ/納付金、標準保険料の算定ルール】
福岡県は16日、2018年度から都道府県が財政運営の主体となって始まる新たな国民健康保険制度の実施に向け、市町村が賦課・徴収する保険料・税の額を判断するための参考となる納付金と標準保険料の算定ルールについて、今夏にも示す方針を固めました。県議会予算特別委員会で、私の質問に答えました。
なお、納付金は県条例を制定し、標準保険料については国保運営方針を定める必要がありますが、今年12月までに制定、策定する方針も明らかになりました。
そのうえで、新たな制度における国民保険料の賦課・徴収の仕組みを確認。市町村は、県が算定する「納付金」をまかなうために必要な額を加入者から保険料として徴収します。県は、市町村が保険料率を設定する際に参考となる「標準保険料率」を示すことになっています。
なお、医療費の適正化などの取り組みを支援する「保険者努力支援制度」が創設され、全国で700億円~800億円の公費が平成30年度から新たに配分されることになっています。制度の国からの措置額はインセンティブとして十分とは思えませんが、それは課題として認識しつつ、各地域でどんどん健康づくりを推進していかなければなりません。県としても市町村を支援する考えです。
こうしたことも踏まえ、県は、市町村が賦課・徴収する保険料・税の額を判断するための参考となる納付金と標準保険料の算定ルールについて、市町村の2018年度予算編成も見据え、できるだけ早く示す必要があります。この点について、県医療保険課は私の質問に対し、今夏にも示す方針を示しました。あわせて、納付金については県条例を制定し、標準保険料については国保運営方針を定める必要がありますが、これについてもそれぞれ今年12月までに制定、策定する考えを明らかにしました。